オールナイト(24時間営業)のパチンコ・パチスロ店があるってホンと??を解説します!

※この記事はプロモーションを含みます。

こんにちは!
この記事では24時間営業パチンコついて解説していきます。

通常、パチンコ店て朝から晩まで営業していますよね。
営業時間はだいたい朝は9:00頃からで夜は22:00~23:00までというお店が多いかと思いますが、いかがでしょう。
そして、普通の人は、「法律か何かでルール化されているんだろう」くらいは想像しているかと思いますが、まさにその通りなんです。

ところが、とある条件の下では、オールナイト営業をしているパチンコ店があるんです…
が、ご存知だったでしょうか。

厳密に言えば、「特定のお店」ではなく、「特定の地域(自治体)」になりますが。
結論を言ってしまうと、その特定の地域とは三重県です。
そして、そのとある条件というのは、伊勢神宮が深く関係しています。

冒頭に書いたように、この記事では24時間営業パチンコ、オールナイトパチンコについて、その正体を解説しますので、ご参考になさってください。

オールナイトパチンコに関心のある方は、かなりのパチンコ愛好家の方かと思います。
でも実際には、非常に限られた地域のみのイベントとして行われているのが実情です。
出来る事ならば、24時間いつでもどこでも手軽にパチンコ・パチスロが打てたらいいですよね。

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24時間営業とは?オールナイトパチンコとは?

そもそも、パチンコ店の営業スタイルとして、24時間営業とかオールナイト営業って、何???
と思いますよね。

これは、12月31日(つまり大晦日)のAM9:00~翌1月1日(つまり元日)深夜AM1:00までの最長40時間ぶっ通しで開店しているという、超特殊な営業形態のことを指します。
三重県のみで許可されています。

「えっなぜ三重県だけなの?」とか「えっなぜその日限定なの?」とか、「じゃあ毎月やってくれればいいじゃん。」とか思いますよね。

ところが、そうはいかないんです。

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三重県だけなのはなぜか?

またしてもシンプルに結論を先に言いますと、「三重県が条例で定めているから」です。

ここでまず、三重県の条例を知る前に、全国共通ルールである法律を確認しましょう。

全国共通ルールの風営法

パチンコ店を規制している主たる法律は、いわゆる「風営法」や「風適法」と呼ばれるもの。
正確には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
そして、管轄する行政組織は警察庁、つまり実務上は各都道府県の警察です。

この風営法においては、営業時間について↓の画像のように定めています。

引用:e-Gov法令検索

引用:e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
と記載されています。
つまり、6:00~24:00までの間で営業しなさいね、ということですね。

次に、そのあとの文言をご覧ください。青いアンダーラインを付しました。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

シンプルに言い換えると、
原則6:00~24:00だが、各自治体の条例で定めがあれば「延長営業」を認めますよ、という意味になります。
ではここから、三重県の話に移ります。

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三重県で定められている条例とは

上記画像で青いアンダーラインの後に、「習俗的行事その他の特別な事情のある日」とありますね。
この「特別な事情のある日」として、年末年始の時期を設定しているのです。
↓画像が、三重県の風営法施行条例のキャプチャーです。

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 別紙2 https://www.police.pref.mie.jp/pdf/2_zyourei-29.pdf

非常に読み解きにくい文章ですが、要するに
・12/21~12/31と1/2~1/10までは午前1:00まで延長営業をしてOK(1時間延長)
・1/1は午前6:00まで延長営業をしてOK(5時間延長)
・1/1は6:00~9:00の制限も除外
と書いてあります。
つまり、もともと法令上6:00~24:00までが営業可能時間と定められており、条例では9:00~24:00と定めています。

大晦日以外の年末年始(12/21~1/10)は1時間延長OKで、大晦日はさらに5時間延長OKということ。
すると、結果として12/31の午前9:00から翌日の1/1の25:00(厳密には1/2の1:00)までは途切れ目が無くなった=連続営業が可能、という寸法ですね。

では次に、この「特別な事情のある日」を大晦日と元日に設定した理由に移りましょう。

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年末年始(12/31~1/1)なのはなぜか?

ここで冒頭に書きました、伊勢神宮が登場します。
このように順序立てるともう見当がついたかもしれませんね。「初詣」です。

東京の明治神宮や神奈川の川崎大師ほどではありませんが、伊勢神宮も初詣先の神社仏閣としては人気の高い先です。
ちなみに明治神宮や川崎大師は300万人クラス。伊勢神宮は50万~60万人規模(コロナ禍を除く)ですから、地方都市にしてはかなりの集客数です。
※上記人数は3元日で訪れる合計概数

当然、初詣参拝客が一気に訪れる大晦日の深夜から元日いっぱい、非常に混雑します。
このごった返す状況下で「深夜にトイレと駐車スペースを提供する」という理由が延長営業許可の条例の制定された背景です。

現在の時代からすると、「えっトイレ?そんな理由で?」みたいな心の声が聞こえてきそうです。(笑)
「コンビニがあるじゃん…」みたいな。まったくその通りだと私も思います。

ちなみに、この条例が制定されたのが1984年。今から40年近くも前なんですね。
その頃の全国のコンビニ店舗数は、およそ6,300店。(今思えばすごく少ないですね)
2004年には約41,300店、2021年には約57,500店といった推移です。(引用:一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会)
1980年代後半から毎年2000~4000ほどの店舗が順当に増えていったイメージです。
また、コンビニは人口集中都市に偏在しているでしょうから、比較的ローカル(観光地であるものの)の伊勢市には、それほど多くのコンビニが存在していなかったのかもしれませんね。

いずれにせよ。
「パチンコ屋さんを開ければ、参拝客にトイレと駐車場を利用してもらえるし」
「真冬の寒い時期なので、店内であたたかい飲み物も提供できるし」
といった具合で、条例で特別な事情のある日として営業時間の延長が可能となり、結果としてぶっ通し営業が可能となったのが始まりです。

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三重県全域でオールナイト可能

本条例は、三重県内全域に適用されます。

上記画像の第四条の一項と二項に「県内全域において午前六時」「県内全域において午前一時」とあります。

伊勢神宮の参拝客にトイレを提供するための延長許可なのであれば、伊勢市のみとか伊勢神宮周辺地域に限定されるのが自然な気がしますが。
なぜ県内全域に適用させたかは謎です…。
私見ですが、「どうせ条例制定するならば全域じゃないと公平感が云々」とか、「他地域とのハレーションが起きて云々」とか。
何か理由を付けて申請者側(パチンコ店事業者)からの要望があって、それに自治体が忖度したのでしょう。

ともあれ、こうして1984年から三重県全域で大晦日~元旦の深夜営業つまりオールナイト営業が始まりました。
以来、三重県でのオールナイトパチンコ、24時間パチンコという言葉が有名になっていったのです。

全国のパチンカーやスロッターにとっては魅力的な日です。
年末年始で仕事は休みですし。初詣という名目も兼ねることができるし。
という感じで、県外からも毎年たくさんのプレイヤーが集結する一大イベント化していったのです。

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近隣住民からは反対する声もある

考えてみればすぐわかることなのですが、やはり近隣住民(伊勢神宮周辺だけではなく)からのオールナイトパチンコを止めろと反対する苦情があがっている実情もあるそうです。

まぁそうですよね。
パチンコ屋さんという特性に加え、深夜に訪れる客層という点も考慮すると、トラブルだったり騒音だったり、住民にとっては迷惑な事態も生じるでしょうね。

しかも、元来の深夜延長営業の主旨は「トイレや駐車場の提供」なのだから、コンビニがここまで普及した現在では、パチンコ店が深夜営業ましてやオールナイトや24時間営業をする必要など無いのでは?と言われれば、確かにその通りの気もしますよね。(笑)

もしも三重県のオールナイトパチンコに出かける方は、ぜひ近隣住民の方への充分な配慮をして参りましょう♪♪

 

特例営業は他県にもある

ここまで三重県の特例営業について解説してきました。
ところで、三重県以外にも各自治体条例に基づく特例営業(延長営業)を許可している地域がいくつかあります。

京都府

京都府条例(風営法施行条例)に基づく通常営業時間は10:00~23:00までです
これに対し、延長営業可能な時間と場所は以下です。

延長営業時間:午前1:00まで(23:00~25:00までの2時間延長)

  • 祇園祭の時期(7月)京都市
  • お盆の時期(8月)京都府
  • 年末年始(12・1月)京都府

祇園祭の延長営業可能地域は、京都府ではなく京都市な点に注意です。

京都で24時間(オールナイトパチンコ・パチスロ)営業?深夜営業について解説します。

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北海道

北海道条例に基づく通常営業時間は9:00~23:00までです。

延長営業時間:午前1:00まで(23:00~25:00までの2時間延長)

  • クリスマスから年末年始の時期(12・1月)北海道全域
  • お盆の時期(8月)北海道全域
  • さっぽろ雪まつりの時期(2月)札幌市
  • YOSAKOIソーラン祭りの時期(6月)札幌市
  • 北海道神宮例祭(通称:札幌まつり)の時期(6月)札幌市

実は上記以外にも、北海道内の主たる都市にちなんだお祭りの時期には、その地域限定で2時間の延長を認める旨を「営業時間の特例の日及び地域の指定」という文書で北海道公安委員会が告示しています。

北海道で24時間(オールナイトパチンコ・パチスロ)営業?深夜営業について解説します。

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宮城県

宮城県条例に基づく通常営業時間は9:00~23:00までです。

延長営業時間:午前1:00まで(23:00~25:00までの2時間延長)

  • お盆の時期(8月)宮城県全域
  • 年末年始(12・1月)宮城県全域
  • どんと祭の時期(1月)仙台市
  • 石巻川開き祭りの時期(8月)石巻市
  • 塩釜みなと祭の時期(7月)塩釜市
  • 仙台七夕まつりの時期(8月)仙台市
  • 仙台青葉まつりの時期(5月)仙台市
  • みちのくYOSAKOIまつりの時期(10月)仙台市
  • SENDAI光のページェントの時期(12月)仙台市

宮城県は多いですね。
仙台市内に集中していますが、条例で細かく定まっている点を見ると、議論が盛んなのかなという気がします。

宮城で24時間(オールナイトパチンコ・パチスロ)営業?深夜営業について解説します。

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石川県

北海道条例に基づく通常営業時間は10:00~23:00までです。

延長営業時間:午前1:00まで(23:00~25:00までの2時間延長)

  • 年末年始(12・1月)石川県全域
  • お盆の時期(新盆7月・旧盆8月)石川県全域
  • 金沢百万石まつりの時期(6月)金沢市
  • 青柏祭の曳山行事(5月)七尾市
  • お旅まつり(5月)小松市
  • おっしょべ祭り(8月)小松市内の特定地域
  • 輪島大祭(8月)輪島市
  • 珠洲まつり(10月)珠洲市
  • 十万石まつり(9月)加賀市

石川県も意外と多いですね。延長営業を許可している地域が。
午前1:00までの2時間の延長営業は他県と横並びですが、お盆を新盆と旧盆の両方を指定しているところが興味深いですね。

石川で24時間(オールナイトパチンコ・パチスロ)営業?深夜営業について解説します。

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まとめ

さて今回の記事では、24時間営業のパチンコについて解説してきました。

●24時間パチンコとは?オールナイトパチンコとは?
大晦日から元旦の最長40時間ぶっ通し営業をしている超特殊な営業形態のことで、三重県だけしかないこと。

●なぜ三重県だけなのか?
三重県が条例で独自に定めているから。
風営法許可されている営業可能時間は6:00~24:00。
三重県条例で定めいているルールは原則9:00~24:00だが、特別な事情のある日として1/1は6時までの延長をOKとし、且つ6:00~9:00までの制限も除外している。

●なぜ年末年始なのか?
伊勢甚群の初詣参拝客に「深夜にトイレと駐車スペースを提供する」という理由から。

●なぜ三重県全域なのか?
この理由は謎です…

●近隣住民からの反対意見もある

●特例営業は他道府県にもある
京都府・北海道・宮城県・石川県にも独自の条例によって特別な事情のある日を制定して運営している。
ただ、午前1:00までが最長で、三重県のようなオールナイト営業は他県には存在しない。

以上のように、日本の法律では24:00~6:00まではパチンコ店は営業ができないですが、自治体の条例によって特例措置が可能となっています。

とは言え、やはり大規模な祭りなどの極めて限定されたタイミングと地域でしか許可されないのが当然の条例ですから、三重県のような24時間オールナイトパチンコが全国的に広がるのは、かなり難しいのではないかと思います。

ただ、最近ではオンラインであればパチンコやパチスロが24時間で打てるようになってきました。
海外許認可を得て運営しているオンラインカジノは、日本の法律が適用されませんから24時間営業です。

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